不倫や浮気の慰謝料請求と手続の流れとメリット・デメリットについて各項目にして分かりやすく簡潔に記事にしてお伝えしていきます。
直接交渉による慰謝料請求のメリット・デメリット
不倫や浮気による慰謝料請求する場合は主に2種類の方法があります。「直接交渉による請求」と「裁判による請求」になります。
一般的には直接交渉して交渉決裂した場合は裁判へと移行します。
書面での請求【メリット】
書面での請求【デメリット】
電話や口頭で請求【メリット】
電話や口頭で請求【デメリット】
裁判による慰謝料請求までの流れ
直接交渉による示談・和解が成立しなかった場合、裁判にて慰謝料請求をすることとなります。最初に裁判所に訴状を出して、訴訟の提起をします。
訴状には請求する金額や慰謝料請求する根拠となる不倫・浮気の詳細を記載する必要があります。もし浮気相手が不貞行為の事実を認めない場合は、裁判官に不貞行為があったことをわかってもらうために証拠うを提出しなければなりません。
訴訟を提起すると、その後の裁判手続は不倫・浮気相手による反論やそれに対するあなたの再反論の流れで進行していきます。
事案によっては、裁判の当事者である原告(慰謝料請求する方)と被告(不倫・浮気相手)から直接話を聞く当事者尋問がされます。原告と被告の両方が裁判所に呼ばれるため、ちょっとしたらここで初めて不倫・浮気相手と顔を合わせる可能性もあります。
その後は裁判の手続きが進行中でも、裁判所から和解勧告を提案されるケースが多く、裁判所から和解案が両者の間で折り合いがつけば、和解で終了するのが一般的です。
最後まで和解まで辿り着かなかった場合は、慰謝料金額はいくらになるのかを裁判所が判断して、判決が出されることになります。