【意外な事実】内縁関係や同性相手でも不貞行為により慰謝料請求ができる!

慰謝料請求ができるのは婚姻関係がある夫婦だけだと思ってはいませんか?その事実について記事で分かりやすく簡潔に説明していきたいと思います。

 

内縁と同棲の違い

【意外な事実】内縁関係や同性相手でも不貞行為により慰謝料請求ができる!

実は内縁関係にある男女は、法律上では婚姻夫婦と同様な権利義務があります。同居や扶養の義務、婚姻費用の分担が認められる上、内縁関係が解消した際は、財産分与や慰謝料請求も認めれています。

 

しかし同棲は婚姻の意思を持たずに共同生活しているだけの場合もあるため、内縁関係のような権利義務は発生するとは限りません。ですので同棲中の男女が他の異性と肉体関係があったとしても不貞行為として認めれずに、慰謝料請求できない場合もあります。

内縁相手が不倫や浮気をした場合

【意外な事実】内縁関係や同性相手でも不貞行為により慰謝料請求ができる!

内縁関係である配偶者の不倫や浮気は「不貞行為」として認められ、内縁関係の破棄の原因となった場合は、内縁の配偶者と不倫・浮気相手に慰謝料請求ができます。

 

不倫や浮気相手に慰謝料請求する場合は「不倫・浮気相手に(故意・過失)」があること「不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けたこと」という2つの条件を満たすことが必要となります。結婚している時と慰謝料請求への考え方や方法は一緒になります。

 

 

内縁関係を証明することが重要

【意外な事実】内縁関係や同性相手でも不貞行為により慰謝料請求ができる!

内縁の配偶者や不倫や浮気相手に慰謝料を請求すると「内縁関係ではない」と言い訳をされる可能性があります。

 

その際に内縁関係の成立の有無を照明する必要が出てきます。その照明方法として、同居期間や家計の一体性、家事の分担、お互いの親族との交友関係などから証明することできます。

 

 

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