【重要】不倫・浮気に対する慰謝料請求の時効は○年!?

不倫・浮気に対する慰謝料請求する時効があるのはご存知でしたか?知らないと慰謝料請求をしても実は時効が成立してた、、、っていうこともあるので慰謝料に対しての正しい知識を付けて行動を起こすようにしましょう。

 

不倫・浮気に対しての慰謝料請求の時効は3年

不倫・浮気に対しての慰謝料請求の時効は3年

慰謝料請求の時効は下記の2つのがあります。

・あなたが配偶者の不貞行為及び不倫や浮気を知った時から3年間(消滅時効)

・不倫や浮気関係が始まった時から20年間(除斥期間)

 

消滅時効は下記のように請求する事情によって時効カウント時期が異なるの注意してください。

  1. 不貞行為それ自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料
    不貞行為の事実を知った時からカウントされます。
  2. 不貞行為により,婚姻関係が破綻したことから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料
    不貞行為により婚姻関係が破綻した時からカウントされます。
  3. 不貞行為により夫婦が離婚することから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料
    不貞行為により夫婦が離婚した時からカウントされます。

 

 

 

時効成立後は慰謝料請求はできないのか?

時効成立後は慰謝料請求はできないのか?

時効成立後の請求は難しいですが、時効直前の場合などは「時効を止める」事ができます。ですので時効を止める請求をしていく事になります。

その時効を止める手続きをする方法としては以下の2つの通りになります。

 

  1. 裁判を起こす
    裁判を起こして慰謝料請求を行った場合,その時点で消滅時効期間はなくなり,時効のカウントはゼロに戻ります。
  2. 内容証明郵便を送付する
    内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求すると(法律上では「催告」といいます),時効が一旦停止,催告をしたときから6か月間は時効の完成を阻止することができるので,その間に交渉で解決をはかります。また,その後6ヵ月以内に裁判を起こすと,消滅時効期間はなくなり,時効のカウントはゼロに戻ります。

 

ですが、除斥期間中は時効の中断・停止はできません。時効成立間際の慰謝料請求は、時効に関する法律・専門的な知識が必要となってくるので、弁護士等の専門に依頼し、時効成立を防いでもらうようにしましょう。

 

 

行列のできる不倫・浮気の探偵事務所
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