実は不倫・浮気相手に慰謝料請求できる場合とできない場合があるのはご存知でしたか?いずれは取ろうと思っていたのに、いざ行動に移したら取れなかった、、、っていうパターンもあるので注意が必要となります。
しっかりと慰謝料請求のことを理解して、行動に移すことが賢明だと言えます。
不倫相手・浮気相手に慰謝料請求できる場合とは?
不倫・浮気相手に慰謝料請求するには、条件を満たす必要があります。
- 浮気・不倫相手に「故意・過失」があること
- 不貞行為によって,あなたが「権利の侵害」を受けたこと
これら以外にも細かい条件がありますが,この2つが基本です。下記で詳しく解説します。
故意・過失 | |
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○ 認められるケース | × 認められないケース |
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権利の侵害 | |
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○ 認められる場合 | × 認められない場合 |
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※情報引用元・・・アディーレ法律事務所様
不倫相手・浮気相手に慰謝料請求できるない場合とは?
不倫・浮気相手に慰謝料請求ができない場合もあります。慰謝料請求ができない場合は下記の2つのケースが考えられます。
すでに慰謝料を受け取った過去がある?
もし、配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っていた場合は、不倫・浮気による支払いが済んでいるため、相手から慰謝料請求する事はできません。
例えば、(妻A)が不倫・浮気をしたAさん(夫)から200万円の慰謝料を受け取っていた場合、妥当な慰謝料金額である200万円を(妻A)はすでに不貞行為によっての被害の全額の支払いを受け取っているため、不倫・浮気に対しての慰謝料請求をする事はできません。
しかし、慰謝料が支払われた理由が不貞行為ではなく、暴力(DV)などの理由があった場合は、配偶者だけではなく浮気相手に対しても慰謝料請求ができる可能性があります。
時効が成立してしまっている
慰謝料請求には時効があり,不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。
浮気・不倫を知ってから長期間経っている場合には,時効が完成していることもあります。詳しくは慰謝料の時効とは?をご覧ください。
不倫や浮気の慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実及び、不倫・浮気相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料請求ができなくなります。不倫や浮気を知ってから長期間経っている場合は時効が成立している事もあります。