不倫・浮気相手に慰謝料請求できる場合とできない場合とは?

実は不倫・浮気相手に慰謝料請求できる場合とできない場合があるのはご存知でしたか?いずれは取ろうと思っていたのに、いざ行動に移したら取れなかった、、、っていうパターンもあるので注意が必要となります。

 

しっかりと慰謝料請求のことを理解して、行動に移すことが賢明だと言えます。

 

不倫相手・浮気相手に慰謝料請求できる場合とは?

不倫・浮気相手に慰謝料請求するには、条件を満たす必要があります。

 

  • 浮気・不倫相手に「故意・過失」があること
  • 不貞行為によって,あなたが「権利の侵害」を受けたこと

 

これら以外にも細かい条件がありますが,この2つが基本です。下記で詳しく解説します。

故意・過失
 認められるケース × 認められないケース
  • 既婚者であることを知りながら肉体関係を持った
  • 浮気相手は,既婚者と浮気・不倫をしていると気が付く状況であるにも関わらず,把握していなかった
  • 既婚者だと知っていたが,婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし,注意を払えば破綻していないことに気が付く状況であったにも関わらず肉体関係を持った
  • 出会い系サイトなどで知り合い,お互いの素性をまったく知らず,既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持った
  • 浮気相手の自由意思で肉体関係を持っていなかった(強姦・脅迫など)
権利の侵害
 認められる場合 × 認められない場合
  • 浮気・不倫相手の不貞行為により,それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し,離婚した
  • 浮気相手と配偶者で肉体関係はなかったが,夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた
  • 夫婦の仲が悪く,共同生活がすでに破たんしていた(夫婦が別居している場合,婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高い)

※情報引用元・・・アディーレ法律事務所様

 

 

不倫相手・浮気相手に慰謝料請求できるない場合とは?

 

不倫・浮気相手に慰謝料請求ができない場合もあります。慰謝料請求ができない場合は下記の2つのケースが考えられます。

すでに慰謝料を受け取った過去がある?

 

もし、配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っていた場合は、不倫・浮気による支払いが済んでいるため、相手から慰謝料請求する事はできません。

 

例えば、(妻A)が不倫・浮気をしたAさん(夫)から200万円の慰謝料を受け取っていた場合、妥当な慰謝料金額である200万円を(妻A)はすでに不貞行為によっての被害の全額の支払いを受け取っているため、不倫・浮気に対しての慰謝料請求をする事はできません。

 

しかし、慰謝料が支払われた理由が不貞行為ではなく、暴力(DV)などの理由があった場合は、配偶者だけではなく浮気相手に対しても慰謝料請求ができる可能性があります。

 

時効が成立してしまっている

慰謝料請求には時効があり,不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。

 

浮気・不倫を知ってから長期間経っている場合には,時効が完成していることもあります。詳しくは慰謝料の時効とは?をご覧ください。

 

不倫や浮気の慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実及び、不倫・浮気相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料請求ができなくなります。不倫や浮気を知ってから長期間経っている場合は時効が成立している事もあります。

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行列のできる不倫・浮気の探偵事務所
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