もし不倫や浮気が発覚したとしても、不倫相手、浮気相手に絶対にしてはいけない行動があります。下手するとこちら側が被害者なのに、逆に訴えられたりする可能性もあるの十分に注意が必要です。
不倫相手・浮気相手への威圧的な態度
不倫や浮気が分かったとしても相手に対してしてはいけない行動があります。不倫・浮気相手の家や職場へ直接出向いたり、電話で連絡したりする事はやめましょう。
不倫・浮気相手に対しての発言が不適切な場合などは「脅迫・恐喝」に該当して、逆に相手側から訴えられる可能性もあります。
それと、接触した事が原因となり、不倫・浮気相手の家族や勤務先など第三者に不倫・浮気が知られて、その責任を追求される恐れもあるので注意が必要です。
最後に一番ダメなのは暴力を振るったりする事は絶対にしないで下さい。刑事事件となる可能性が高いからです。
職場不倫での不倫相手に対する退職の強要
次に職場での不倫で不倫相手に対しての退職の強要はしてはいけません。職場に不貞行為の事実を知らせ、不倫・浮気相手に対して退職を強制すると、不倫・浮気相手から不貞行為の慰謝料以上に損害賠償を請求される可能性もあります。
ですが、不倫・浮気相手が自らの意思での退職する場合は問題ないので、退職の意思の確認するくらいでしたら大丈夫でしょう。
そして、不倫・浮気相手の復縁を防ぐために「和解書」を書いてもらい「職務との関係性がない私的な接触を持った場合は追加で違約金を支払う」と一文を記載する事も今後のために重要です。
不倫相手・浮気相手の両親に対しての何らかの請求
慰謝料請求するのは、あくまで不倫・浮気相手になるので、その両親に慰謝料請求する事はできません。しかし、両親が「任意」で支払いに応じる事例もあります。
また、不倫・浮気相手が未成年の場合は、法定代理人を窓口として、慰謝料請求の手続きとなります。
いくら不倫・浮気をされたからと行って感情的な行動をしてはいけません。熱くなる気持ちは十分わかりますが、冷静になり専門家の弁護士などへ相談して慰謝料請求をしていきましょう。